2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
なお、制定当時は量的自主規制を行うことが想定されていた民放連による放送CMの自主規制については、量に特化した賛否平等の規制は困難としながらも、新たな考査ガイドラインに基づいて、意見表明CMも投票期日前十四日間は取り扱わないこと、CMに広告主名などの明示を求めること、特定の広告主のCMが一部の時間帯に集中しないよう特に留意することといったような取組を行うことを表明しており、一定の評価ができるものと考えております
なお、制定当時は量的自主規制を行うことが想定されていた民放連による放送CMの自主規制については、量に特化した賛否平等の規制は困難としながらも、新たな考査ガイドラインに基づいて、意見表明CMも投票期日前十四日間は取り扱わないこと、CMに広告主名などの明示を求めること、特定の広告主のCMが一部の時間帯に集中しないよう特に留意することといったような取組を行うことを表明しており、一定の評価ができるものと考えております
○奥野(総)委員 まず、本法制定時の重要な前提、CMの量的自主規制の導入という重要な前提が現在崩れておりますので、七項目の先行採決ではなく、少なくとも、CM規制等の質疑、採決、改正があわせて必要と考えます。 以下、早口になってしまいますが、続けて質問させていただきたいと思います。